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離婚を意識しているあなたに離婚前の知識


男性と女性とでは、離婚の動機が異なるようで全国的統計ではこのような結果になっています。

夫の申し立て 妻の申し立て
1 性格が合わない 1 性格が合わない
2 不倫・不貞(妻の浮気が原因) 2 暴力をふるう。(夫のDV)
3 妻の浪費・ギャンブル等 3 不倫・不貞(夫の浮気が原因)
4 異常性格 4 夫の浪費・ギャンブル等
5 性的不満 5 性的不満

私達、探偵社へは不倫・不貞問題で浮気の証拠が欲しいため依頼する方の相談が90%以上になります。しかし、離婚前の不安や離婚時の取り決め、離婚の種類は離婚動機とは関係なく同じになります。


離婚に踏切れない理由
夫側 妻側
子供と別れるのが辛い。 収入面で離婚後の生活ができるか不安。
子供のことが気にかかる。幼い・受験 子供のことが気にかかる。幼い・受験
妻が浮気して夫婦仲が破綻しているが、できれば修復したい。 長年の夫婦生活で一人で暮らすことが不安。
子供を引取ることができた場合、育てることができるか心配。 子供を引取ることができた場合、育てることができるか心配。
家のローンや借金等もあり、一人で全てできるか心配。 家のローンや借金等もあり、一人で全てできるか心配。

男性は、離婚後の子供が心配になる傾向があります。離婚理由が奥様にある場合でも親権(監護権)は奥様主体になってしまいます。男性側がひきとることができるためには、奥様の了承もしくは、奥様が子供を育てられる環境を作ることができない理由があることの証明が必要になります。
女性は、離婚後の生活の不安が大きい傾向があるようです。しかし、男性と女性とでは圧倒的に女性は生き生きと暮らしている方が多いようです。離婚前より収入は減れど、生活は明るくなる傾向があるようです。



子供の親権 未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚は成立しません。離婚原因が母親にあっても子供を育てるに問題なければ80%母親に権利がわたります。
※気をつける事 親権者を母親、監護権を父親の取り決めをした場合・・・・・。親権者の母親が子供を引き取るようにみえますが、法の落とし穴で実は、父親が子供を育てる権利があることになります。一般的にはないですが、気を付けて下さい。


養育費 子供がいる場合、社会人として自立して行くまで支払う費用です。だいたい一人の場合、月2〜4万円。二人の場合、月4〜6万円が多いです。養育費期限は、高校卒業までという例が多かったが、最近は子供が大学進学の能力がある場合は大学卒業までというケースも増えている。

財産分与 婚姻中に築いた財産をお互いに分ける。土地/建物/車/貯金などです。ただし婚姻前の所有財産は分与にあたらない。また(負債)借金も分与の対象になる。また、財産分与の請求は離婚後2年以内なら請求は可能。

慰謝料 慰謝料とは、精神的償い料。離婚原因を作った側が支払います。相場はだいたい100〜500万円です。
※慰謝料の支払いをしっかりさせたいためには、相手が悪いという証明が必要です。浮気であれば浮気の証拠。暴力であれば暴力の証拠が必要です。離婚原因が相手側にあると判断されなければ慰謝料は発生しません。また、慰謝料請求の期限は離婚後、3年以内であれば請求が可能です。


離婚の種類と手順


@協議離婚

離婚届けお互いに書きを区役所・市役所出します。手続きもお互いの名前など簡単な物です。
注意点=慰謝料・財産分与・養育費など本人同士で決めるため離婚後のトラブルが最も多いです。約束事は公正証書などに文書として残すことが重要です。

A調停離婚

協議で話し合いがつかなかった場合には家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停員を第三者にいれて話し合うことになります。
注意点=調停は話を調節するような場所です。調停自体に強制力等はなく、双方の意見をまとめ、調停員が離婚内容(慰謝料・財産分与・養育費・親権)を提案してきます。不貞が原因で離婚する場合、浮気の証拠等がない場合には、慰謝料の請求は認められなくなります。調停中や調停前に証拠収集が必要です。
調停期間ですが、1回の調停申込で1ヵ月後の予約になることが多く、半年前後の期間が予想されます。


B審判離婚

調停で話した内容を調停員が提案することです。ほとんどの場合、裁判に持ち込まれます。

C裁判離婚 最終的に答えがでます。親権者・財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉など細かく取り決まります。ここで不貞の証拠がない場合や曖昧な物の場合、有利な判決がでません。





パートナーの不貞行為によって離婚をする場合



離婚するかもしれない・・・。離婚になるかもしれない・・・。離婚を決めている。
離婚問題でもめることは子供の親権問題と財産、慰謝料の問題です。不貞行為が原因で離婚する場合には不貞の事実=浮気に証拠(肉体関係の事実)が離婚を有利にすすめていく場合には必須条件になります。
まず、確かめてください。
どれほどの証拠をおもちですか、浮気が原因で離婚になる場合にはスムーズにお互いの主張が通り離婚するケースは低いです。そこで、話合いや調停の申し立てをする前に事前にできるだけしっかりした浮気の証拠を用意することをおすすめします。



誤解される浮気の証拠
・メールでのやりとり。
・手紙
・以前に本人が認めた。(本人との会話録音などは効果的なものがあります。)



調停・裁判でも通用する浮気の証拠
・時間、日にちがはっきりしたホテルの出入り写真・ビデオ
・時間、日にちがはっきりした暗い場所で車の中でいる(カーセックス)が証明できる写真・ビデオ
・相手の部屋に通っている事実・部屋の明かりが消えるなど証明できる写真・ビデオ


ホテルの出入り・カーセックスなど肉体関係が証明できる物が決定的な物です。そしてこの証拠が2回もしくは3回ありますか?
もし、協議離婚(夫婦間での話し合い離婚)で決まらなかった場合には最終的に裁判離婚になる可能性があります。この時、1回の浮気の場合には離婚が認められない可能性があります。離婚での証拠収集は決定的な物で2回・シティーホテルなどは3回程度用意の必要があります。
裁判まで行って離婚が認められないことがないよう気をつけてください。







公正証書
公正証書は市町村役場(公証役場)に行って作成する正式の契約書です。慰謝料の取り決め・養育費の約束などを公文書として作成できます。支払いが滞った場合など給料の差し押さえや延滞料の支払い等が裁判なしで即座に行うことができます。作成費用は数万円〜数千円で作成できます。ただし、公証役場に夫婦2人で行き、作成後の受け取りも夫婦2人で立ち会うことが義務です。



裁判時の弁護士費用
弁護士費用は慰謝料の請求金額、また勝訴した場合には成功報酬料がかかります。ここでは300万円を慰謝料請求額として説明します。着手金、300万円の8%=24万円。成功報酬料、300万円の16%=48万円。慰謝料請求額300万円の場合には、72万円が弁護士費用になります。また、貴社の依頼者であれば調査後に弁護士の紹介もいたします。


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