離婚のための準備
離婚で決めることは、子供がいる場合には、(親権者)(養育費)を含み(財産分与)相手に過失がある場合には(慰謝料) の4つがあります。
離婚の種類離婚には、順番と種類があります。大きく分けて、3つですが、 |
離婚をするには離婚理由がないと離婚できない。
離婚は一方が望んでいても成立しません。離婚届けにサインしないと離婚できないように、 調停や裁判でも、離婚理由にあたないと判断されれば、離婚は認められません。 また、離婚を申し出ている側が離婚原因を作っている場合には、有責配偶者となり、 離婚を申し出ることができません。 |
子供の親権・養育費
子供をどちらの親が引取り育てる権利を持つもか決めるのが親権です。親権を持つ場合には、子供が小さい場合、母親が有利ですが、
近年では、家庭における父親の家事のサポートが協力的であり、離婚後も父親でも育てられる環境が母親よりしっかりしている場合には、
父親が得るケースもでできました。 |
財産分与婚姻中に築いた財産をお互いに分ける。土地/建物/車/貯金などです。ただし婚姻前の所有財産は分与にあたりません。 |
慰謝料慰謝料とは、精神的償い料。離婚原因を作った側が支払います。相場はだいたい100〜500万円です。 |
協議離婚は、面倒な手続きや長い時間を費やすことがなくできますが、離婚後のトラブルが多いのも現実です。
協議離婚で離婚をする場合には、取り決め事をまとめ、公正証書を作成することをお勧めします。
調停や裁判で離婚が確定した場合には、決定した調書は公的に認められた物になり、ある程度の強制力があります。
仮に養育費の不払いにより、給与の差押さえなどが可能となります。
協議離婚で離婚される場合には、取り決め事に強制力がないため、給与の差押さえなどの権利は存在しません。しかし、公正証書を作成
しておけば、公的に認められた物になりますので、トラブル回避になります。

離婚について、相談したい。もっと詳しく知りたい場合には、離婚カウンセリングをお勧めします。
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